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茨城県水戸市近郊、特に酒門・けやき台・東前方面の物件(アパート・土地・戸建て不動産など)が豊富です。水戸市・ひたちなか市などの事業用物件、田舎暮らし物件もお任せください!!
物件探しはもちろん、アフターフォローまでとことんお付き合いさせていただきます。
有限会社 暮らし情報館
〒310-0842 茨城県水戸市けやき台2丁目14番地3
TEL:029-304-0807
FAX:029-240-0756
営業時間 9:00〜18:00 年中無休(GW・お盆・年末年始は除く)
E-mail:info@kurashi-jyouhoukan.co.jp
宅地建物取引業 茨城県知事免許(2)第6306号

レンタルスペース・貸し会議室/カルチャースペース けやき台

担当者イチオシ! 収益物件(投資用物件)ピックアップ

ひたちなか市西大島/区分所有 new 売買 オーナーチェンジ
ひたちなか市 西大島
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オーナーチェンジ物件
投資用マンション

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5000万円〜10000万円

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一棟売りアパート・マンション

店舗・事務所

区分所有権物件

賃貸 物件

売買 物件

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水戸市東原/分譲マンション

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水戸市 堀原
区分所有マンション
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国道50号沿いの中古マンション、オーナ-チェンジ物件です

水戸市平須町/収益物件売アパート


水戸市 平須町
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アパート収益物件
投資用アパート
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水戸市備前町/売マンション

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水戸市 備前町

区分所有マンション
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投資用マンション

水戸市白梅/収益物件売買

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区分所有マンション
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投資用物件
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水戸市中央1丁目/売店舗
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水戸市 中央1丁目

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賃テナント収益物件・
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水戸市河和田1丁目/売買売店舗

水戸市 河和田1丁目

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赤塚駅南通り沿い・利便性良好な立地です!

事業用物件 用語解説

知りたい用語をクリックしてください。

■ 建築
「建築物を新築し、増築し、改築し、または移転すること」と定義されている(建築基準法2条13号)。

■ 建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。

■ 都市計画法
都市計画に関する制度を定めた法律で、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、1968(昭和43)年に制定された。
この法律は、1919(大正8)年に制定された旧都市計画法を受け継ぐもので、都市を計画的に整備するための基本的な仕組みを規定している。
主な規定として、都市計画の内容と決定方法、都市計画による規制(都市計画制限)、都市計画による都市整備事業の実施(都市計画事業)などに関する事項が定められている。

■ 第1種低層住居専用地域
都市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。
また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められている。

■ 第2種低層住居専用地域
都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。
また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められている。

■ 第1種中高層住居専用地域
都市計画法(9条)で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で用途地域で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定される。

■ 第2種中高層住居専用地域
都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定される。

■ 第1種住居地域
都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。

■ 第2種住居地域
都市計画法(9条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。

■ 準住居地域
都市計画法(9条)で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。

■ 近隣商業地域
都市計画法(9条)で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。

■ 商業地域
都市計画法(9条)で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%である。
また容積率の限度は200%から1000%の範囲内で都市計画で指定される。

■ 準工業地域
都市計画法(9条)で「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。

■ 工業地域
都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。

■ 工業専用地域
都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は都市計画により30%から60%の範囲内である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。


詳細につきましては、暮らし情報館までお問い合わせ下さい。